荒尾市議会 2022-06-21 2022-06-21 令和4年第2回定例会(5日目) 本文
日本では2020年12月に策定した自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画に基づき、自治体ごとにデジタル化の政策が進められており、2021年5月にデジタル改革関連法が制定され、これを受けて、各自治体では個人情報保護条例の見直しが議論されています。
日本では2020年12月に策定した自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画に基づき、自治体ごとにデジタル化の政策が進められており、2021年5月にデジタル改革関連法が制定され、これを受けて、各自治体では個人情報保護条例の見直しが議論されています。
0号))(委員長報告) 第 2 議第10号 専決処分について(令和3年度荒尾市一般会計補正予算(第1 1号))(委員長報告) 第 3 議第11号 荒尾市企業版ふるさと納税基金条例の制定について(委員長報 告) 第 4 議第12号 荒尾市・長洲町学校給食センター条例の制定について(委員長 報告) 第 5 議第13号 荒尾市個人情報保護条例
議第11号荒尾市企業版ふるさと納税基金条例の制定について、議第12号荒尾市・長洲町学校給食センター条例の制定について、議第13号荒尾市個人情報保護条例の一部改正について、議第14号荒尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、議第15号荒尾市議会議員、委員、立会人等の議員報酬、報酬等支給条例の一部改正について、議第16号荒尾市長等の給与等に関する条例等の一部改正について、議第24号財産の取得
◆上野美恵子 委員 個人情報の提供ということになりますので、個人情報保護条例の第8条のところに、行政の実施機関の情報提供についての制限とか書いてあるんですけれども、提供できる場合については「法令等に定めがあるとき」もしくは第6項の「国又は地方公共団体に提供する場合であって、当該個人情報を利用することに相当の理由があり、かつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき」という、どちらかに
提案理由説明・質疑) 第13 議第10号 専決処分について(令和3年度荒尾市一般会計補正予算(第11号)) (提案理由説明・質疑) 第14 議第11号 荒尾市企業版ふるさと納税基金条例の制定について(提案理由説 明・質疑) 第15 議第12号 荒尾市・長洲町学校給食センター条例の制定について(提案理 由説明・質疑) 第16 議第13号 荒尾市個人情報保護条例
続きまして、議第13号荒尾市個人情報保護条例の一部改正についてでございます。 議案書3の43ページをお開き願います。 提案理由といたしましては、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い、所要の改正を行うものでございます。 内容につきましては、議案資料により御説明いたします。議案資料の61ページ、新旧対照表を御覧ください。
時開議 │ │ 第 1 議第220号 専決処分の報告について │ │ 第 2 議第221号 同 │ │ 第 3 議第222号 令和3年度熊本市一般会計補正予算 │ │ 第 4 議第223号 同 公債管理会計補正予算 │ │ 第 5 議第224号 熊本市個人情報保護条例及
総務委員会室 出席委員 8名 田 尻 善 裕 委員長 山 内 勝 志 副委員長 山 本 浩 之 委員 吉 田 健 一 委員 齊 藤 博 委員 小佐井 賀瑞宜 委員 上 田 芳 裕 委員 藤 山 英 美 委員 議題・協議事項 (1)議案の審査(12件) 議第 224号「熊本市個人情報保護条例及
総務委員会室 出席委員 8名 田 尻 善 裕 委員長 山 内 勝 志 副委員長 山 本 浩 之 委員 吉 田 健 一 委員 齊 藤 博 委員 小佐井 賀瑞宜 委員 上 田 芳 裕 委員 藤 山 英 美 委員 議題・協議事項 (1)議案の審査(12件) 議第 224号「熊本市個人情報保護条例及
│ │ 第 2 議第220号 専決処分の報告について │ │ 第 3 議第221号 同 │ │ 第 4 議第222号 令和3年度熊本市一般会計補正予算 │ │ 第 5 議第223号 同 公債管理会計補正予算 │ │ 第 6 議第224号 熊本市個人情報保護条例及
…………………( 5) (日程第2ないし日程第70までを一括議題)………………………………( 5) 日程第 2 議第220号 専決処分の報告について 日程第 3 議第221号 同 日程第 4 議第222号 令和3年度熊本市一般会計補正予算 日程第 5 議第223号 同 公債管理会計補正予 算 日程第 6 議第224号 熊本市個人情報保護条例及
◎大林正夫 健康福祉政策課長 指定管理者の方に個人情報が行くことに関して、どうかというような委員のお尋ねかと思いますけれども、そもそも指定管理の仕様または募集要項等において熊本市の個人情報保護条例、これについても遵守するようにということで、もちろん規定を行いますし、今回の条例改正におきましても、その中に秘密の保持ということでまた条項を入れております。
何ですかそれはと聞いたら、個人情報保護条例とか、自分の情報を出さないでほしいと言っているのに、要するに、憲法による良心の自由、プライバシー権、そういう情報を出さないでほしい、保護してほしいと言っているのに出すということを職員から言われたと。ちょっと、あれっ、何でかなと思ったんです。 出す出さないではないんです。
何ですかそれはと聞いたら、個人情報保護条例とか、自分の情報を出さないでほしいと言っているのに、要するに、憲法による良心の自由、プライバシー権、そういう情報を出さないでほしい、保護してほしいと言っているのに出すということを職員から言われたと。ちょっと、あれっ、何でかなと思ったんです。 出す出さないではないんです。
その中には、地方自治体が有する個人情報の塊を民間企業がより利活用するために、これまで地方自治体が独自に定めてきた個人情報保護条例を、円滑なデータ流通の妨げとみなし、8月には内閣官房が自治体の条例に盛り込む規定の統一化を図るために、個人情報保護制度の見直しに関する中間報告を発表しました。
本市におきましては,個人情報を守るために個人情報保護条例があるわけですが,その中に「第2章,実施機関が取り扱う個人情報の保護,第7条,実施機関は,保有個人情報を正確かつ最新の情報に保つよう努めなければならない。2,実施機関は,個人情報の漏えい,滅失,毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じるよう努めなければならない。」
最後に、御質問いただきました、通知を受けられた方への説明や相談への対応についてですが、本人通知制度で通知する内容は、証明書の交付年月日、種別及び通数、交付請求をした方の区分となりますので、より詳細に情報を知りたいという方に対しては、荒尾市個人情報保護条例で規定する開示請求を御案内することとなります。
今後の方針としましては、当面は文書管理規定、個人情報保護条例、情報公開条例の現行制度の中での運用が効率的と捉えているところでございます。その中で、文書管理規程を一部改正しておりまして、合併当初は10年保存というのが最高でございましたが、現在はそれに代わります永年保存文書を定めてありますので、市に必要な重要文書の保存を適正に行うことが可能であると考えております。
本市でも平成19年9月宇城市個人情報保護条例を策定している。行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律では、「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときには、たとえ本人の同意がなくても個人情報の目的外利用できる場合がある」と規定している。それは個人情報保護法の本来の目的が単に個人情報を保護するだけでなく、個人情報を有効に活用して、国民の一人ひとりの利益を具体的に実現することである。
本市は、総務省自治行政局が、個人情報の取扱いは市の条例に沿って対応するのが原則、または情報提供した場合、住民基本台帳法において問題となることはないとの見解を示したこと、防衛大臣が協力を要請していること、さらには県も国の意向を基に県下市町村に対し配慮するよう通知していることなどを十分に考慮し、関係法令及び市個人情報保護条例の規定を踏まえ、現在名簿より個人情報の提供を行っております。